2008年10月05日

労働者の健康管理にかかる措置

労働者の健康管理にかかる措置

 1 健康診断実施等の徹底
   事業者は、全労働者に対して健康診断を実施し、
  その結果に応じた事後措置を講じなければならない

 2 産業医等による助言指導および面接指導等
  (1) 月45時間を越える時間外労働をさせた場合
   ・ 産業医等に以下の情報について情報を提供、
    事業場における健康管理について、産業医等から
    助言指導を受ける

    [提供する情報]
     ・ 当該労働者の作業環境
     ・ 労働時間
     ・ 深夜業の回数及び時間数
     ・ 過去の健康診断の結果 等

  (2) 月100時間を越える時間外労働を行わせた場合
   又は2か月間ないし6か月の1か月平均の時間外労働を
   80時間を超えて行わせた場合
   ・ (1)の措置
   ・ 当該労働者に産業医等による面接を実施、
    必要な保健指導を受けさせる
   ・ 産業医が必要と認める項目について、
    健康診断を受診させる

  (3) 過重労働による業務上の疾病を発生させた場合
   ・ 事業者は、産業医等の助言を受けて、
    (必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図り)
    原因の究明と再発の防止

 【参考】
  安全衛生法に関する手続き
  http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm

  過重労働による健康障害防止のための総合対策
  http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-47/hor1-47-9-1-5.html
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